最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)2206 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人の上告趣意(後記)は事実誤認と量刑不当を、弁護人金子文吉の上告趣意
は、量刑の不当をそれぞれ主張するものであつていずれも刑訴四〇五条の上告理由
に当らない、また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一〇月一一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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